今回の改正は、平成27年に施行された空家法の更なる強化を目的に行われたものです。
空家等対策の推進に関する特別措置法の改正による大きな変更点の一つが、固定資産税の額です。
従来は「特定空家等」のみが対象だった固定資産税の住宅用地特例(1/6等に減額)の解除が、改正法では「管理不全空家等」も対象になることが組み込まれました。
つまり、現在は特定空家等に指定されていない空き家であっても、放置すれば特定空家等になるおそれがあると判断されれば、管理不全空家等として固定資産税の住宅用地特例が解除されてしまうのです。
今後は、固定資産税が従来の6倍になる空き家が増えることが予想されています。
「特定空家」「管理不全空家」に
なるのを防ぐには?
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古家付き土地として売却する
最も手間がかからないのは、古家付き土地として売却する方法です。
築年数が古い一戸建ての場合はほぼ土地だけの価格で売却し、購入者がリフォーム等を行うケースが多いです。
解体して更地を売却する
空き家を解体し、更地にしてから販売するという方法もあります。
築年数が古い一戸建ての場合、土地のみの状態で販売したほうが買い手がつきやすく、高く売れるケースも存在します。
解体費用の目安は、木造住宅の場合は1坪あたり5〜7万円程度、鉄骨造の場合は1坪あたり6〜10万円程度です。
解体にかかった費用を販売価格に上乗せしても、更地にしたほうが売りやすいという場合は、空き家の解体も検討しましょう。
リフォーム・建替えをする
相続等で引き継いだ家は、必ずしも処分しなければならないわけではありません。
手放すのではなく、リフォームや建替えをして活用する方法もあります。
特に、立地の良い場所にある家の場合、リフォームや建替えをすれば賃貸物件として活用できるケースも多いです。
空き家の問題解決(相続・売却・賃貸・リフォーム・管理・その他利活用)についても、ワンストップで対応させていただきます。
コンシェルジュにご相談いただければ、お客様のご要望や空き家の状況にあった活用方法や対策のご提案が可能です。